西東北日野自動車株式会社

お知らせ

行政書士法改正に伴う弊社対応について

2026年02月01日

2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行となり行政書士資格を有しない者による書類作成等が厳格化され、また罰則規定も明確化されました。
行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)※総務省HPより
 つきましては同法の改正に伴い、お客様に代わっての「自動車登録申請書類」「車庫証明申請書」「委任状、譲渡証明書などの自動車登録等に伴う関連書類」の作成を弊社が行う事はできません。
今後もお客様からの信頼にお応えする為にコンプライアンスの徹底に取り組んでまいりますので、ご理解の程お願い申し上げます。

「書類の作成について」
※各種書類の作成を行政書士へ委任する場合は、書類作成・申請を弊社指定の行政書士・団体へ正式委任いたします。
※各種書類の作成を行政書士へ委任しない場合につきましては、お客様自身による書類の作成をお願いいたします。
「弊社がご対応させて頂けること」
※各種書類記入方法につきまして担当スタッフよりご説明させて頂きます。
※お客様からの弊社指定行政書士への委任状取得・取次・連絡・書類の受け渡しをさせて頂きます。